町内会の神社氏子費あるいは神社費一律徴収の件名で、安城市公式ウェブサイト「望遠郷」に質問をしたところ、6月15日付で回答をメールでもらった。その後、高棚町内会では協議会で氏子奉賛費の一律徴収の是非について協議、任意徴収に切り替えることができないと決議したと個人的に回答をもらった。しかし、個人的には町内会長、協議員議長、副議長と協議員10人だけで決めて、結果も広く告知していない非民主的な方法自体も問題と言わざるを得ない。
市会議員に立候補するため現町内会長が辞任を表明したこともあり、改めてなぜ高棚町内会は氏子奉賛費の任意徴収に移行できないのか問いたいと思う。この氏子費あるいは神社費一律徴収は外部からの人口流入が激しい二本木地区では止めているが、高棚町内会のほか、福釜町内会、榎前町内会でも町内会費とは別立ての方法で一律徴収を行っている。
町内会における神社氏子費あるいは神社費一律徴収の件について、6月15日付で安城市からもらった回答は次のようなものである。町内会に強要できないと書いているが、「個人が神社費を支払うかどうか選択できるような仕組み」を推奨している。最近イスラム教徒が高棚町に引っ越してきたと聞いた。宗教が多様化している中で神道をなぜ町内会が支えるのか、前例主義ではないオープンな話し合いをぜひ行ってもらいたい。
[安城市からの回答]
お問い合わせありがとうございます。
町内会の神社費について、安城市としても、町内会費とは別に会計を設け、各個人が神社費を支払うかどうか選択できるような仕組みにすることを推奨しております。
町内会、自治会は任意団体のため、市が強制的に会費の徴収方法等を変更させることはできません。また、古くからの慣習や伝統があるため、一つの協議に時間を要することもあるようです。
地域により実情が異なるため、会費の徴収等については、各地域で納得のいく方法となるよう話し合いをしていただくようお願いします。
市民生活部市民協働課地域振興係
[質問内容]
高棚町内会では、町内会費とブロック費(全5ブロック)の二重構造で町内会員から会費を徴収、このうちブロック費は使途を明らかにせず現金で集めていますが、決算書では毎年、2000円を神明神社の氏子奉賛費に支出、これとは別に祭余興費(昨年度は2000円)を計上しています。
平成14年の佐賀県鳥栖市の自治会神社関係費訴訟では、自治会・町内会の神社への支出は、宗教上の行為への参加を強制し、信教の自由を侵害するものとして、民法の趣旨に照らして違法な行為であるという判決が出ています。新潟市中央区の自治会・町内会ハンドブックでは、Q&AのQ8で募金は任意で強制力を伴わないものとして、「氏子会費の集め方も自治体・町内会とは別に、会計を設けて氏子で管理し、個別に会費を徴収するなど、地域の実情に応じた一番良い方法について話し合ってください」と説明しています。
高棚町内会では、全体の総会は開かれず、ブロックごとの総会で、そこで出た課題などは各ブロック2人の協議員と町内会長で開く協議会で討議しています(あとで議長、副議長の存在を知る)。そこで、昨年度の西ブロック総会で氏子奉賛金を一律集めることは違法で、改めるべきと意見を述べ、ブロックで判断できない事項なので、「協議員へボールを渡し、町内会として議論を進めてもらいますので結果が出るまでお待ちください」と回答をもらいました。
現在、すでにその回答から4ヶ月ほど経過したが、何ら返事を貰っておらず、町内会が月1回出しているニュースでも協議会の協議項目にも入っていません(その後、協議会で9対1の賛成で一律徴収継続を決定し、個人的に結果が通知されたが、公の発表はない)。最近発見しましたが、二本木連合町内会では町内会費とは別に持ち家者1000円、借家者500円の神社費を徴収しているが、神社費については任意という。しかも、神社会計もネットで公表しており、神社費の中に例大祭費も含めています。もちろん、高棚神明神社の決算は公表されていません。
安城市は広報誌なども使って熱心に町内会への加入を呼びかけていますが、氏子費を一律に徴収し、しかも補助金を受ける関係で市に提出義務のある町内会費には入れず、決算時にしか内訳を公表しないブロック費に入れるなど徴収方法も合わせて、高棚町内会は二本木のようなオープンな姿勢が見えません。
安城市としては町内会の神社費徴収について、どのような見解をお持ちなのかぜひお聞きしたいと思います。信教の自由を侵害する一律徴収を放置したままでいいのかどうなのか。神道とは相入れない意見をお持ちの住民、また市会議員などもいらっしゃると思いいますので、これから高棚町内会と話しあっていく場合にも参考にさせていただきたいと思います。
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