10月23日付中日新聞「自治会費から神社費支出」の記事では、神社費の自治会費からの徴収が問題となった判例として上表の3例を紹介。これについて、「佐賀地裁が2002年、神社に関わる費用と自治会費を一括徴収する方法を『憲法の信教の自由などの趣旨に反して違法』と判断。京都の時代祭に対する自治会費からの支出が問題となった京都地裁での訴訟でも今年3月、今後は自治会費からの支出を取りやめることで住民と自治会の和解が成立した」と書いている。
こういった自治会費あるいは町内会費からの神社費・祭礼費支出が信教の自由に反するものとして広く認知されてきている中、戦前からの旧村社と言われるような宮司のいない小規模な神社を実質的に運営している自治会、町内会はどう対応しようとしているのか? 記事では、神社費の支出に疑問を呈している西三河(おそらく豊田市)の男性が所属する自治会長のコメントを次にように記載。「自治会費の集め方を見直さないといけない時期にきているのは分かっている。常駐の宮司がいるわけではなく、神社が独自で集めるのは難しい。今の形態を変えれば神社の運営が立ちゆかなくなる」。
何となく納得したくなるコメントだが、実は自治会あるいは町内会から分離、独立した神社の氏子組織が神社費・祭礼費を集めるようになってもそれほど大幅に財政が減少しないのではないかと思う。安城市の農村地区では、新年と祭礼時に奉納金などをボードに掲示しているが、びっくりするほどたくさんの人が自ら進んでお金を出している。「問題と考える住民がいる以上、解消するには自治会とは別に氏子組織をつくり、会計も切り離すしかない。地域の神社をどうしていくからまた別に議論していくべきだろう」と名古屋大中田実名誉教授。
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